顧客本位の業務運営に関する基本方針

当社は、2017年3月30日に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則(以下「原則」という)」を採択し、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)を実現するための明確な方針として本方針を制定しました。
また、2021年1月15日に金融庁が公表した原則の改訂内容を踏まえて本方針を改定したことから、その内容を公表します。

(原則1)顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。
当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

当社は、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、最終受益者としての顧客(当社が設定する投資信託の受益者等)も念頭に置き、本方針を策定・公表するとともに、原則として年1回以上、取組状況を当社HPに公表します。
また、取組状況の検証にあたっては、フィデューシャリー・デューティー活動監視チームを設置し、具体的な取組みが本方針に準拠していることを点検します。
取組状況の公表にあたっては、経営会議が検証結果を踏まえて公表内容を決定します。

(原則2)顧客の最善の利益の追求

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。
金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るとともに、そうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。
また、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげることを目指します。

(原則3)利益相反の適切な管理

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。
金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

当社は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、利益相反管理方針に基づき当該利益相反を適切に管理します。
また、金融商品(国内投資信託及び投資一任契約のスキーム等)を組成する際は、潜在的な利益相反の可能性について検証し、当該金融商品の投資者に対して利益相反が無いことを確認します。

(原則4)手数料等の明確化

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

当社は、手数料等の明確化を図るため、顧客が負担する手数料その他の費用等に関する情報(対価となるサービスやトータルコストがリターンに与える影響等)を顧客が理解できるように分かりやすく提供します。
また、金融商品の組成にあたっては、商品スキームや運用戦略等に基づき合理的な水準の運用報酬を設定します。

(原則5)重要な情報の分かりやすい提供

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

当社は、原則4への対応とともに、金融商品・サービスの販売・勧誘等に係る重要な情報については、顧客が理解できるよう分かりやすく提供するため、次の対応を図ります。

  1. 重要な情報には原則として以下の内容を含めます。
    • 販売対象として想定する顧客属性
    • 販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由
    • 顧客との利益相反の可能性がある場合にはその具体的内容
  2. 複数の金融商品・サービスをパッケージとする販売・推奨等は原則として行いません。
  3. 誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うため、情報を重要性に応じて区分し、より重要な情報については強調するなど、顧客が同種の金融商品と容易に比較できるように分かりやすく丁寧な情報となるように工夫します。

具体的には、運用方針や運用経過等の説明にあたっては、見やすいデザインを検討するだけでなく、記載内容についても専門的な表現を避けて平易な表現を用いるほか、重要な項目を強調するなどの取組みを図ります。

(原則6)顧客にふさわしいサービスの提供

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

当社は、顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うため、次の対応を図ります。

  • 顧客のニーズ等を把握し、当該顧客に適した金融商品の組成及び勧誘等を行います。
  • 金融商品・サービスの提案にあたっては、可能な範囲で他社における類似商品・サービス等との比較検討を行います。
  • 金融商品・サービスを提供した後も顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行います。
  • 金融商品の組成にあたっては、勧誘対象として想定される顧客属性(あるいは適合しない顧客属性)を特定・公表し、当該金融商品の販売会社において適切な販売が行われるように努めます。
  • 複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合は、商品開発委員会等において当該商品の販売・推奨等の対象とする顧客属性について慎重に審査します。
  • 組成及び勧誘等を行う金融商品の仕組み等に係る理解を深められるようにホームページ等を通じた情報提供を積極的に行います。

(原則7)従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

当社は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い等の従業員に対する適切な動機づけの枠組み及び適切なガバナンス体制の整備を図ります。
具体的な対応にあたっては、各原則の対応方針等を従業員に周知徹底するほか、当社独自に実施する取組みと、PineBridge Investmentsグループ全体の取組みに分けて検討します。

顧客本位の業務運営における主な取組状況
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
追加型公募投資信託の運用実績(自主的KPI)