デリバティブ取引に係るリスク管理方法の概要

2014年12月1日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

投資信託協会規則(投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第27条の2)に基づき、 当社が策定した「デリバティブ取引に係る投資制限に関するリスク管理方法」の概要を開示します。

1.社内規則の制定

当社は、デリバティブ取引の適正な管理及び運営を図るため、デリバティブ取引の管理方法を定めた「デリバティブ取引に係る管理規程」を制定しています。

2.投資制限

公募投資信託財産において、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場の変動等により発生し得る危険に対応する額として「合理的な方法により算出した額」があらかじめ定めた額を超えた場合は、デリバティブ取引を行うこと、またはデリバティブ取引を継続することを禁止します。

3. 管理方法(VaR方式)

当社が定める「合理的な方法により算出した額」は、デリバティブ取引の利用目的(ヘッジ目的またはヘッジ目的以外)にかかわらず、金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量とし、そのリスク量が投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。

4. 管理担当部門

法務コンプライアンス部をリスク量のモニタリング担当部門とします。
法務コンプライアンス部は、リスク量が純資産総額の80%を超えた場合は速やかにリスク量が80%以内とするよう運用担当者に改善を求めます。

以 上