投資信託財産に係る一括発注について
1.基本的な考え方
当社は、取引の公平性の確保及び最良執行を目的として、当社が運用を行う複数の投資信託財産に係る売買注文を一括して発注する場合があります。また、投資信託財産と投資一任契約資産についても一括して発注する場合があります。
一括して発注を行うことができる売買注文は、有価証券等(有価証券、有価証券に関する信用取引及びデリバティブ取引)の注文内容(有価証券等の種類及び銘柄、売付及び買付の別、取引の種類ならびに執行価格または価格帯)が同一の条件であるものに限ります。
なお、市場動向あるいは取引の緊急性等の観点から、一括して発注することが適切でないと判断した場合には一括発注を行いません。
一括発注を行った取引については、平均単価により約定及び決済を行うものとします。
2.対象有価証券と対象取引
一括発注の対象となる有価証券等は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。対象取引には現物取引のほかに信用取引及びデリバティブ取引が含まれます。
3. 約定結果の配分方法
発注数量が全て執行できずに内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)には、当社所定の配分基準に従い各運用財産に配分します。具体的には、各運用財産の注文数量を限度に、総約定数量を総発注数量で除した比率を各々の注文数量に乗じて算出します。
デリバティブ取引の配分方法は現物取引及び信用取引の配分方法となる場合があります。
また、運用に関する権限を他の運用会社に再委託している場合は、再委託先の定める配分基準に従い配分することがあります。
4. 最良執行の基本方針
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとします。
なお、最良執行の観点から一括発注を分割して発注する場合があります。
5. 社内管理体制
一括発注及び平均単価による取引の適正な履行状況を確保するため、社内規程を整備し、コンプライアンス部門が一括発注に係る業務執行状況の検証を行います。
以 上